近畿支部規約

第 1 章  総    則

第 1 条 本会は近畿地区各府県の連合体とし、日本長生医学会近畿支部と称す。

第 2 条 本会は事務所は、支部長宅に置く。

第 3 条 本会は、長生医学の修得者、長生学園卒業者及びその他の有資格者をもって
組織する。

第 2 章  目的及び事業

第 4 条 本会は、長生医学の向上発展と関係団体に対する協力に努め、会員相互の親睦
を増進することを目的とする。

第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため下記事業を行う。
(1)長生医学の研究及び講習会の開催
(2)日本長生医学会に対する協力
(3)会員相互の親睦
(4)その他必要な事項

第 3 章  役     員

第 6 条 本会は下記の役員を置く。
(1)理事 若干名 内、支部長  1名
副支部長 若干名(各府県を含む)
(2)監事  2名
但し、総会の議決を経て前記以外の役員を置く事ができる。

第 7 条 支部長は、総会に於いて選出する。(但し、支部長の資格は本部会員である
こととする。)
その他の理事及び監事は、支部総会に於いて選出する。
(1)支部長は本会を代表し、会務を統理する。
(2)副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は理事会を組織し、会務の執行をする。
(4)理事は会務及び会計監査を掌する。

第 4 章  会    議

第 8 条 会議は総会及び役員会とする。(総会を分け定期総会及び臨時総会とする。
総会の議長は会員より選出し、役員会の議長は支部長が議長となる。)
第 9 条 定期総会は毎年1回支部長が招集し、臨時総会は必要に応じて支部長が
招集する。
第 10 条 役員会は、必要に応じ支部長が招集する。
第 11 条 総会の議決すべき事項は他に規定あるものの外下記のとおりとする。
(1)予算及び決算
(2)規約の改廃
(3)その他重要事項
第 12 条 会議の議決は出席者(委任状出席を含む)の過半数を以て決する。
可否同数のときは、議長が決する。

第 5 章  会    費

第 13 条 本会の収支は、会費及び寄付金その他を以て充てる。
第 14 条 本会の会費は、年額¥12,000と定め、前納する。
第 15 条 本会の入会金は¥5,000とし、家族入会金、会費は内規により之を定める。
入会金、会費及び附加金は返還しない。
第 16 条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月末日に終わる。なお、会員として
10年以上在籍し、満80才に達した場合(誕生日を迎える翌年から)、
その申し出があればそれ以降終身特別会員とし年会費を免除する。

第 6 章 会員の権利、義務

第 17 条 本会に入会しようとする者は、会員の紹介を要し、支部長は理事会の承認を得るものとする。
第 18 条 会員は総会に出席し、意見を述べ議決権を行使することができる。会員はその義務を怠り、会員たる名誉を毀損若しくは会の秩序を乱したる行為をした者は理事会に於いて、除名することができる。
第 19 条 会員が休会する場合は、本会に届けなければならない。休会の期間は3年とする。期間を過ぎた場合は、本会より会員の継続又は退会の意思を明確にしその意思のない事を確認した上で退会とする。

第 7 章  雑    則

第 20 条 前各条に定めるものの外、必要な事項は社会通念の良識によって理事会がこれ
を処理する。
第 21 条 この規約は平成9年4月1日から実施する。

この規約は平成21年4月1日改正し、実施する。

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